アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

昭和四十一年法律第百三十八号
分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 08月12日 22時20分

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1項

この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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1項

政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第七条第一項外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2項

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

3項

前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

4項

前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、 本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

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1項

政府は、前条の規定により銀行に出資し 又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部 又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。

2項

前項の規定により出資し 又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
銀行」とあるのは
「アジア開発銀行」と、

出資した」とあるのは
「出資し 又は拠出した」と

読み替えるものとする。

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1項

日本銀行は、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項他業の禁止)の規定にかかわらず協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

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