日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
#
昭和四十一年法律第百三十八号
#
第四条 # 寄託所の指定
@ 施行日 : 平成十年四月一日
@ 最終更新 :
平成九年法律第八十九号