アルコール事業法施行令

# 平成十二年政令第四百十五号 #

第三条 # 担保の提供の期限


1項

経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者 又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。