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アルコール事業法施行令
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平成十二年政令第四百十五号
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第三条
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担保の提供の期限
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事業
アルコール事業法施行令
第三条
1項
経済産業大臣は、
法第三十二条第一項
の規定により製造事業者 又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を
指定しなければ
ならない。