アルコール事業法施行令

平成十二年政令第四百十五号
分類 政令
カテゴリ   事業
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時27分

制定に関する表明

内閣は、アルコール事業法平成十二年法律第三十六号)第三十三条第二項 及び第四十三条 並びに附則第十四条第一項 並びに第二十条第一項、第二項 及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

アルコール事業法以下「」という。第三条第一項 又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者 又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。

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1項

特定アルコールを譲渡した製造事業者 又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

国庫納付金は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第四条の二第三項に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。

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1項

経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者 又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

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1項

次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。


ただし法第十条第十二条これらの規定を法第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)並びに第四十条第一項 及び第二項の規定に基づく権限にあっては、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第三条第一項 及び第二項、第七条第二項、第八条第一項 及び第二項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項、第十二条、第十三条第一項(相続人の申請に係るものを除く。)、第十四条 並びに第四十条第一項 及び第二項(製造事業者に係るものに限る。
法第三条第一項の許可を受けようとする者 又は製造事業者の主たる事務所の所在地
二 法第四条第三号 並びに第四十条第一項(法第四条第三号の承認を受けた者に係るものに限る。)及び第二項(承認試験研究製造者に係るものに限る。
法第四条第三号の承認を受けようとする者 若しくは当該承認を受けた者 又は承認試験研究製造者のアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所
三 法第九条第三項(法第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する 場合を含む。
アルコール、酒母 又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所
四 法第十三条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項 及び第二十九条第一項(それぞれ相続人の申請に係るものに限る。
相続人の主たる事務所の所在地
五 法第十五条
酒母 又はもろみを移出しようとする製造場の所在地
六 法第十六条第一項 及び第二項、第十九条第一項(相続人の申請に係るものを除く。)、第二十条において準用する 第七条第二項、第八条第一項 及び第二項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項、第十二条 及び第十四条 並びに第四十条第一項 及び第二項(輸入事業者に係るものに限る。
法第十六条第一項の許可を受けようとする者 又は輸入事業者の主たる事務所の所在地
七 法第十七条ただし書 並びに第四十条第一項(法第十七条ただし書の承認を受けた者に係るものに限る。)及び第二項(承認輸入者に係るものに限る。
法第十七条ただし書の承認を受けようとする者 若しくは当該承認を受けた者 又は承認輸入者のアルコールの陸揚地
八 法第二十一条第一項 及び第二項、第二十四条第一項(相続人の申請に係るものを除く。)、第二十五条において準用する 第七条第二項、第八条第一項 及び第二項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項、第十二条 及び第十四条 並びに第四十条第一項 及び第二項(販売事業者に係るものに限る。
法第二十一条第一項の許可を受けようとする者 又は販売事業者の主たる事務所の所在地
九 法第二十二条第一項ただし書
譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地
十 法第二十六条第一項 及び第二項、第二十九条第一項(相続人の申請に係るものを除く。)、第三十条において準用する 第七条第二項、第八条第一項 及び第二項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項、第十二条 及び第十四条 並びに第四十条第一項 及び第二項(許可使用者に係るものに限る。
法第二十六条第一項の許可を受けようとする者 又は許可使用者の主たる事務所の所在地
十一 法第三十二条
製造事業者 又は輸入事業者の主たる事務所の所在地
2項

法第四十条第一項 及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で製造事業者、輸入事業者、販売事業者 又は許可使用者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、製造事業者、輸入事業者、販売事業者 又は許可使用者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。

3項

法第四十条第一項 及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で法第十七条ただし書の承認を受けた者 又は承認輸入者の同条ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第一項に規定する経済産業局長のほか、当該使用する場所を管轄する経済産業局長も行うことができる。

4項

前二条に規定する経済産業大臣の権限は、当該製造事業者 又は輸入事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

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