アルコール事業法施行令

# 平成十二年政令第四百十五号 #

第二条 # 国庫納付金の納付の手続


1項

特定アルコールを譲渡した製造事業者 又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

国庫納付金は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第四条の二第三項に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。