この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定 並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
アルコール事業法施行令
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平成十二年政令第四百十五号
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附 則
平成一五年八月八日政令第三六四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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