アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第五条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない

一 号

この法律 若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法昭和三十七年法律第六十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日 又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者

二 号

第十二条第一号第二号第四号 若しくは第五号これらの規定を第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、又は酒税法第十二条第一号 若しくは第二号(これらの規定を同法第十三条において準用する場合を含む。)、第五号 若しくは第六号 若しくは同法第十四条第一号、第二号 若しくは第四号の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号

第三条第一項第十六条第一項第二十一条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可を受けた法人が第十二条第一号第二号第四号 若しくは第五号これらの規定を第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(第十二条第二号第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号(第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る)又は酒税法第七条第一項 若しくは同法第九条第一項の免許を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号 若しくは第五号 若しくは同法第十四条第一号 若しくは第二号の規定により免許を取り消された場合(同法第十二条第二号 又は同法第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第十条第七号(この法律 若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して国税通則法の規定により通告処分を受けたことによる場合に限る)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る)において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

五 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

六 号

未成年者であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る)が前各号いずれかに該当するもの