アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第十一条 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項
製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。