製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母 又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第十五条 # 酒母等の譲渡等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正