前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。
特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
三
号
アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。