この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項 及び第二十六条第二項 並びに附則第二十三条の規定は、同年一月六日から施行する。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 検討
政府は、アルコールに関する内外の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第九条 @ アルコール専売法等の廃止
次に掲げる法律は、廃止する。
一
号
アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)
二
号
アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)
三
号
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)
# 第十条 @ 製造の委託を受けた者等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項の場合において、同項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際 現にアルコールを所持するときは、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして、この法律を適用する。
# 第十一条
施行日前に旧法第三条第二項の規定によるアルコール製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際 現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。
# 第十二条 @ 製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第七条の規定によりされている許可 又は許可の申請であって附則第十条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、施行日に第八条第一項の規定によりされた許可 又は許可の申請とみなす。
# 第十三条 @ アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十八条第一項の許可を受けている者 又は施行日前に旧法第十八条ノ二 若しくは第十八条ノ三の規定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際 現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。
# 第十四条 @ 施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置
施行日前に旧法第二十条の価格をもってアルコールを買い受けた者 及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
施行日前に旧法第二十七条第一項に規定する者に該当することとなった者に係る同項に規定する差額に相当する金額の交付の請求については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次条第一項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者 及び附則第十六条に規定する者を除く。)は、第二十二条第一項 及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第一号 又は第二号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを使用することができる。
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第三号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出することができる。
# 第十五条 @ 売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第二十八条の規定により指定を受けている者は、施行日に第二十一条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項の場合において、同項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際 現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。
# 第十六条
施行日前に旧法第二十八条の規定による指定を取り消された者が、この法律の施行の際 現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。
# 第十八条 @ 国税犯則取締法の準用に関する経過措置
この法律の施行前における旧法の違反事件 及び施行後における附則第十四条第一項においてなお その効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第四十条の規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、旧法第四十条第二項中「専売官吏」とあるのは、「経済産業大臣が指定する職員」とする。
# 第十九条 @ アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置
第五条第一号、第五号 又は第六号(これらの規定を第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及び附則第二十二条の規定によりなお その例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者 又は旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第四十条(前条の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日 又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。
# 第二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 政令への委任
附則第十条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。