この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せ
い
剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
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平成二十年政令第三百四十六号
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略称 : 出会い系サイト被害防止法施行令
出会い系サイト規制法施行令
附 則
令和二年三月一一日政令第四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 16時28分
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