インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

平成二十年政令第三百四十六号
略称 : 出会い系サイト被害防止法施行令  出会い系サイト規制法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、平成十五年法律第八十三号)第十四条第一項 及び第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律において「」という。の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。

一 号

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律明治三十三年法律第三十三号 又はに規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号又はに規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る

三 号

に規定する罪、に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る)、に規定する罪、 若しくはに規定する罪(児童に対するわいせつな行為 又は性交等に係るものに限る)又はに規定する罪(児童である女子を勧誘して姦淫させる行為に係るものに限る

四 号

に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る)、 若しくはに規定する罪 又はに規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る

五 号

に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る)、に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る)又はこれらの罪( 及び後段に規定する罪を除く)に係るに規定する罪

六 号

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律大正十一年法律第二十号又は規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る

七 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る)、に係る部分に限る)若しくは 又はに係る部分に限る)に規定する罪 又はこれらの罪に係るに規定する罪

八 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集 又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る)、に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集、児童に対する労働者の募集に関する情報 若しくは労働者になろうとする児童に関する情報を対象とする募集情報等提供 又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る)又はこれらの罪に係るに規定する罪

九 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 又はに係る部分に限る)に規定する罪 又は当該罪 及びに規定する罪に係るに規定する罪

十 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号に係る部分を除く)、に係る部分を除く)、に係る部分を除く)若しくはに規定する罪、に係る部分に限る)、に係る部分に限る)若しくはに係る部分に限る)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る)又はこれらの罪に係るに規定する罪

十一 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る)、に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る)、に規定する罪 又はこれらの罪( 及びに規定する罪を除く)に係るに規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る)、に規定する罪 又はに規定する罪(児童によるの規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る)、同法第五十七条第二号に規定する罪、同法第五十九条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る)又はこれらの罪に係る同法第六十九条に規定する罪

十四 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る)、同法第六十二条第二号に規定する罪、同法第六十四条に規定する罪(児童による同法第十三条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る)又はこれらの罪に係る同法第七十四条に規定する罪

十五 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る)又は当該罪に係るに規定する罪

十六 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る)、同法第六十六条第二号に規定する罪、同法第六十九条に規定する罪(児童による同法第十二条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る)又はこれらの罪に係る同法第七十一条に規定する罪

十七 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る)、に係る部分に限る)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る)、 又はに係る部分に限る)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る)、に係る部分に限る)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る)、に係る部分に限る)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る)、に規定する罪、 若しくはに規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る)又はこれらの罪( 及びに規定する罪を除く)に係るに規定する罪

十八 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る)、 又はに係る部分に限る)に規定する罪(児童に対して施用し 又は施用のため交付する行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る)、に規定する罪、に規定する罪(児童に対する譲渡し 又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る)、に規定する罪 又はこれらの罪( 及びに規定する罪を除く)に係るに規定する罪

十九 号

あへん法昭和二十九年法律第七十一号に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童に対する譲渡し 又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る)又はこれらの罪( 及びに規定する罪を除く)に係るに規定する罪

二十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号に規定する罪、に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る)、に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る)、 若しくはに規定する罪、 若しくはに規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る)又はこれらの罪(に規定する罪を除く)に係るに規定する罪

二十一 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る)又は当該罪に係るに規定する罪

二十二 号

スポーツ振興投票の実施等に関する法律平成十年法律第六十三号)第三十二条 若しくは第三十三条第二号に規定する罪、同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る)又はこれらの罪に係る同法第三十六条に規定する罪

二十三 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号に係る部分に限る)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る)又はに係る部分に限る) 若しくはに係る部分に限る)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る

二十四 号

特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号)第二百三十七条第一項第六号(同法第六十九条に係る部分に限る)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る

二十五 号

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律令和四年法律第七十八号 若しくはに規定する罪(これらの罪に当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る)又はこれらの罪に係るに規定する罪

二十六 号
次に掲げる行為 又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの
児童と淫行をすること。

児童に対しわいせつな行為をすること。

児童に淫行 又はわいせつな行為の方法を教えること。

児童に淫行 又はわいせつな行為を見せること。

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1項

の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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