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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
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平成二十年政令第三百四十六号
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略称 :
出会い系サイト被害防止法施行令
出会い系サイト規制法施行令
附 則
令和五年二月二七日政令第三八号
分類
政令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第四十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月25日 16時28分
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警察
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の ...
附 則 - 令和五年二月二七日政令第三八号
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施行期日
1項
この政令は、競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。