この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
環境大臣 及び国土交通大臣は、この法律の施行前においても、第四条第一項から第四項までの規定の例により、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。
環境大臣 及び国土交通大臣は、前項の基本的な方針について同項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本的な方針は、この法律の施行の日において第四条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなす。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行 為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。