医療、保健、福祉、教育、法務、矯正 その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国 及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等 及び回復に寄与するよう努めなければならない。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第九条 # ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正