コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月28日 09時48分


1項

は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの以下「制作事業者」という。)がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、国内外におけるコンテンツの違法な複製 その他のコンテンツに係る知的財産権を侵害する行為について、コンテンツ事業者の利益が適正に確保されるよう、コンテンツ事業者 又は関係団体との緊密な連携協力体制の下、コンテンツに係る知的財産権を侵害する事犯の取締り、海外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に対処するための体制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図るとともに、海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ることができるよう、我が国の魅力あるコンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図るための国際的な催しの実施 又はこれへの参加に対する支援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託 又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は請け負わせる者との公正な取引関係が構築されることにより制作事業者の利益が適正に確保されるよう、取引に関する指針の策定 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事業の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならない。

2項

は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護 及び増進が図られるよう配慮をしなければならない。

1項

コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化 及び高度化を図るとともに、その有するコンテンツが広く活用されるようコンテンツの流通の円滑化に資する措置を講じ、及び国内外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に関する情報の収集 その他のその有するコンテンツの適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者(請負契約等に基づき制作事業者のために出演 その他のコンテンツの制作に係る役務の提供を行う者を含む。以下この項において「制作事業従事者」という。)の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事者の適切な処遇の確保に努めるものとする。