国 及び地方公共団体は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じてコンテンツが適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存 若しくは発信 又は既存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第十三条 # 適切な保存の促進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正