コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 02月18日 09時46分


1項

は、魅力あるコンテンツを生み出し、又はそれを有効に活用することができる人材の育成、資質の向上 及び確保を図るため、高等教育を行う機関によるコンテンツ制作等に関する教育の振興、国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進、コンテンツの展示会 又は品評会 その他これらに類するものの開催 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、映像の制作、上映 又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進 及び教育の振興 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、インターネットの普及 その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多様化に的確に対応したコンテンツに係る知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテンツの公正な利用に配慮しつつ、権利の内容の見直し その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利便性が向上し、並びにその安全性 及び信頼性が確保されることにより、多様な手段を活用したコンテンツの円滑な流通が促進されるよう、インターネット等により提供されるコンテンツに係る認証の技術、インターネット等に関する技術的保護手段、インターネットにおいて高速度でかつ安定的な電気通信を可能とする技術 その他のコンテンツの流通に係る技術の開発 及び利用に対する支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、コンテンツの利用の円滑化を図るため、個人 及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、コンテンツに係る知的財産権を有する者に関する情報、コンテンツの内容に関する情報等に係るデータベースの整備に対する支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じてコンテンツが適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存 若しくは発信 又は既存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件 その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会 又は活用のための能力における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護 及び活用の促進を通じて個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出すための活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図るための活動に対する支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進 並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに関する広報活動の充実 及び教育の振興 その他の必要な施策を講ずるものとする。