国は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利便性が向上し、並びにその安全性 及び信頼性が確保されることにより、多様な手段を活用したコンテンツの円滑な流通が促進されるよう、インターネット等により提供されるコンテンツに係る認証の技術、インターネット等に関する技術的保護手段、インターネットにおいて高速度でかつ安定的な電気通信を可能とする技術 その他のコンテンツの流通に係る技術の開発 及び利用に対する支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第十二条 # 円滑な流通の促進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、コンテンツの利用の円滑化を図るため、個人 及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、コンテンツに係る知的財産権を有する者に関する情報、コンテンツの内容に関する情報等に係るデータベースの整備に対する支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。