国 及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件 その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会 又は活用のための能力における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第十四条 # 活用の機会等の格差の是正
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正