ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

# 平成十二年政令第四百六十七号 #
略称 : ストーカー規制法施行令  ストーカー法施行令 

第六条 # 方面本部長への権限の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百九十一号

1項

の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。