ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

平成十二年政令第四百六十七号
略称 : ストーカー規制法施行令  ストーカー法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百九十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、ストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号)第六条第六項、第十一条 及び第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

ストーカー行為等の規制等に関する法律以下「」という。第二条第三項第一号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法平成十九年法律第六十三号第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又は これを送信する機能を有する装置をいう。

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1項

法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 号

位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法

二 号

位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。

三 号

位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から 当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。

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1項

法第二条第三項第二号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。

二 号
位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
三 号

その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車 又は道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれ その所持する物に該当するものを除く)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。

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1項

ストーカー行為等の規制等に関する法律以下「」という。第五条第四項の規定による行政手続法平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政手続法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第一項

不利益処分の名あて人となるべき者

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者

第十五条第一項第一号 及び第二十条第一項

予定される不利益処分

当該緊急禁止命令等

第十五条第一項第二号 並びに第二十四条第一項 及び第三項

不利益処分の原因となる事実

当該緊急禁止命令等の原因となった事実

第十五条第二項第二号 及び第十八条第一項

不利益処分の原因となる事実

緊急禁止命令等の原因となった事実

第十五条第三項 及び第二十二条第三項

不利益処分の名あて人となるべき者

当該緊急禁止命令等を受けた者

第十七条第一項

不利益処分

緊急禁止命令等

第十八条第一項

不利益処分がされた場合に

緊急禁止命令等により

害されることとなる

害された

第二十条第一項

その原因となる事実

その原因となった事実

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1項

の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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1項

の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

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