この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の施行の日から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
#
平成十二年政令第四百六十七号
#
略称 : ストーカー規制法施行令
ストーカー法施行令
附 則
令和七年一二月一九日政令第四二四号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年政令第百六十三号
最終編集日 :
2026年 08月04日 09時08分
· · ·