ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

# 平成十二年政令第四百六十七号 #
略称 : ストーカー規制法施行令  ストーカー法施行令 

附 則

令和三年八月一三日政令第二三〇号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百九十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第四十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。