@ 施行期日
この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号) 第六条第七項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ 我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号) 第八条第五項の規定による指定(以下「命令等」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた命令等に係るものについては、なお従前の例による。