法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
第八条 # 禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正