ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより。) 、行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
制定に関する表明
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第四条第一項、第三項 及び第四項、第五条第一項 及び第三項、第六条第一項 第四項 及び第十一項、第七条第一項 及び第四項 並びに第十条第三項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。
前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。
この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
法第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。
法第五条第一項 又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより。)、行うものとする。
法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。
警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項 又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項 又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所 又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所 又は居所を現在の住所 又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。
警視総監 又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所 又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長に通知するものとする。
法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。
法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第五条第一項 又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)
別記様式第八号の禁止等命令書
法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)
別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書
法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所(事務所 及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。
ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所に送達することができる。
交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。
ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人 その他の従業者 又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
書類の送達を受けるべき者 その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合 又は これらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。
法第十五条 及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第五条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等 又は禁止命令等有効期間延長処分に係る法第五条第十二項の規定による公示送達については、法第五条第十三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下 この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
申出に係るストーカー行為等をした者の氏名 及び住所 その他の連絡先を教示すること。
被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法 その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体 その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
防犯ブザー その他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示 又は貸出しをすること。
申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等 又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
その他 申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。