法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所(事務所 及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。
ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所に送達することができる。