ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十八号 #
略称 : ストーカー規制法施行規則  ストーカー法施行規則 

第十二条 # 交付送達

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国家公安委員会規則第八号による改正

1項

交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。


ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2項

次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

一 号

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人 その他の従業者 又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

二 号

書類の送達を受けるべき者 その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合 又は これらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。