法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
法第五条第一項 又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)
別記様式第八号の禁止等命令書
法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)
別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書