法第五条第一項 又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより。)、行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
第四条 # 禁止命令等の申出の受理
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正