この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
附 則
平成二九年五月二六日国家公安委員会規則第五号
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月06日 15時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行規則の一部改正に伴う経過措置
改正法附則第五条の規定により
なお その効力を有することとされた改正法第二条の規定による
改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)
第六条第四項の規定による都道府県公安委員会への報告については、第一条の規定による
改正前の施行規則第九条の規定は、
この規則の施行後も、なお その効力を有する。
この場合において、同条中
「法」とあるのは
「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の法」とする。
# 第三条
第一条の規定による改正後の施行規則(次条において「新施行規則」という。) 第七条の規定は、施行日以後に改正法第二条の規定による改正後 のストーカー行為等の規制等に関する法律第四条第一項 又は第五条第一項 若しくは第三項の申出をした者(施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者については、なお従前の例による。
# 第四条
新施行規則第八条の規定は、前条の規定により
なお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所 又は居所の所在地が
他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。
この場合において、新施行規則第八条中
「前条」とあるのは、
「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第五号)第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第十条」とする。