この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月三日)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
附 則
平成二五年一〇月二日国家公安委員会規則第一二号
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月06日 15時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この規則の施行の際現に提出され 又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。