この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年一月三日)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
附 則
平成二八年一二月一四日国家公安委員会規則第二五号
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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