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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
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平成二年法律第五十五号
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第八条
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罰則
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環境保全
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
第八条
1項
前条
の規定に違反した者は、
十万円以下の罰金
に処する。