スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律

平成二年法律第五十五号
分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2023年 05月10日 18時41分

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1項

この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及び スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

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1項

この法律において「スパイクタイヤ」とは、積雪 又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲 その他これに類する物をその接地部に固定したタイヤをいう。

2項

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

3項

この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは、スパイクタイヤを装着した自動車を移動させることに伴い、当該スパイクタイヤに固定された金属鋲 その他これに類する物が舗装された路面を損傷することにより発生する物質をいう。

4項

この法律において「スパイクタイヤの使用」とは、スパイクタイヤを装着した自動車をその本来の用い方に従い移動させることをいう。

5項

この法律において「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路 及び道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する自動車道をいう。

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1項

何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。

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1項

国は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する啓発 及び知識の普及、冬期における道路の環境の整備、スパイクタイヤに代替するタイヤ等の開発の支援、冬期における自動車の安全な運転のための教育等スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する基本的かつ総合的な施策を推進するように努めるとともに、地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策を推進するために必要な助言 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

地方公共団体は、当該地域の自然的、 社会的条件に応じたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の実施に努めなければならない。

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1項

環境大臣は、住居が集合している地域 その他の地域であって、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することが特に必要であるものを、指定地域として指定しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の指定地域(以下「指定地域」という。)の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の指定について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。

3項

環境大臣は、指定地域を指定しようとするときは、国家公安委員会その他関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5項

環境大臣は、指定地域を指定するときは、その旨 及び その区域を官報で公示するとともに、当該指定地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、当該指定地域をその地域に含む 市町村の長その他の関係市町村長にその旨を通知しなければならない。

7項

第二項から 前項までの規定は、指定地域の指定の変更 又は解除について準用する。

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1項

指定地域に係る都道府県は、当該指定地域のスパイクタイヤ粉じんの発生を防止するための対策として、当該指定地域の特性を考慮しつつ、知識の普及、住民の意識の高揚及び調査の実施に努めなければならない。

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1項

何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装 又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪 又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路 その他の政令で定める道路の部分を除く)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。


ただし、消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。

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1項

前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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