スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第十五条 # 情報の共有等


1項

国は、我が国における国際競技大会等の開催が円滑になされるよう、国の行政機関、センター日本アンチ・ドーピング機構及び国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関の間におけるスポーツにおけるドーピングに関する情報の共有を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料 又は情報の提供 その他の必要な協力を求めることができる。