国は、ドーピングの検査を行う者、これを補助する者 その他のドーピング防止活動を担う人材の育成 及び確保が図られるよう、ドーピング防止活動に関する教育 及び研修の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第三章 基本的施策
最終編集日 :
2024年 09月14日 05時11分
国は、大学 その他の研究機関が行うドーピング防止活動に関する研究開発を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、ドーピング防止活動に関する国民の理解と関心を深めるよう、ドーピング防止活動に関する教育 及び啓発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、ドーピング防止活動に資するよう、医師、歯科医師、薬剤師 その他の医療従事者に対する情報の提供、研修の機会の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、我が国における国際競技大会等の開催が円滑になされるよう、国の行政機関、センター、日本アンチ・ドーピング機構及び国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関の間におけるスポーツにおけるドーピングに関する情報の共有を図るために必要な施策を講ずるものとする。
文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料 又は情報の提供 その他の必要な協力を求めることができる。
国は、前条第一項に定めるもののほか、ドーピング防止活動に関する国際協力を推進するとともに、センター 及び日本アンチ・ドーピング機構が国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関との連携を図るために必要な施策を講ずるものとする。