法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準 及び手続(世界ドーピング防止機構(WADA)の「治療目的使用に係る除外措置に関する国際基準」(二千二十一年一月一日発効)から 抜粋)に定める治療目的使用に係る除外措置が許与される場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用 その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為
禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品 その他の物品を所持する行為
ドーピングの検査を妨げる行為
ドーピング防止国際規約第二条第三項に定める行為(前各号に掲げるものを除く。)