この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令
平成三十年文部科学省令第三十号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五十一号による改正
最終編集日 :
2022年 07月29日 08時45分
制定に関する表明
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項の規定に基づき、
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令を次のように定める。
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法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。)附属書Ⅰ二千二十二年の禁止表(二千二十二年一月一日に効力を生じる世界ドーピング防止規範)に掲げるものとする。
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法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準 及び手続(世界ドーピング防止機構(WADA)の「治療目的使用に係る除外措置に関する国際基準」(二千二十一年一月一日発効)から 抜粋)に定める治療目的使用に係る除外措置が許与される場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用 その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為
禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品 その他の物品を所持する行為
ドーピングの検査を妨げる行為
ドーピング防止国際規約第二条第三項に定める行為(前各号に掲げるものを除く。)
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