公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者(次項において「特定ソフトウェア事業者」という。)のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数 その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを、次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等
特定ソフトウェア事業者は、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け出なければならない。
ただし、同項の規定による指定(以下この章 及び次章において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)にあっては、当該指定に係る特定ソフトウェアについては、この限りでない。
指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、委員長 及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部 又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。
公正取引委員会は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、指定を決定で変更し、又は取り消すものとする。
同項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
公正取引委員会は、指定事業者について、その指定に係る特定ソフトウェア以外の特定ソフトウェアに関し、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模以上となったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該指定を決定で変更するものとする。
前条第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定による決定について準用する。
この場合において、
同条第三項 及び第四項中
「指定書」とあるのは、
「決定書」と
読み替えるものとする。