公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
当該事件の関係人 若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。
二
号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三
号
帳簿書類 その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四
号
当該事件の関係人の営業所 その他必要な場所に立ち入り、業務 及び財産の状況、帳簿書類 その他の物件を検査すること。