スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第一節 調査等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2026年 10月14日 16時56分


1項

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

指定事業者は、前項の規定による報告 及び求めをした者に対し、当該報告 及び求めをしたことを理由として、特定ソフトウェアの利用の拒絶 その他の不利益な取扱いをしてはならない。

3項

第一項の規定による報告があったときは、公正取引委員会は、当該報告に係る事件について必要な調査をしなければならない。

4項

第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。

5項

公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権をもって適当な措置をとることができる。

1項

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
当該事件の関係人 若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。
二 号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 号
帳簿書類 その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 号
当該事件の関係人の営業所 その他必要な場所に立ち入り、業務 及び財産の状況、帳簿書類 その他の物件を検査すること。
2項

公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。

3項

前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4項

第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があったときは、処分をした年月日 及びその結果を明らかにしておかなければならない。