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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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令和六年法律第五十八号
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第四十七条
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政令への委任
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産業通則
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競 ...
第四十七条
1項
この法律に定めるものを
除く
ほか、
公正取引委員会
の調査に関する手続 その他
第三章
の規定に違反する行為に係る事件の処理 及び
第四十一条第一項
の供託に関し必要な事項は、
政令
で定める。