スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第四十七条 # 政令への委任


1項

この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続 その他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理 及び第四十一条第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。