スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2026年 10月14日 16時56分


1項

独占禁止法第四十三条、第四十三条の二、第四十九条から第六十二条まで、第六十五条第一項 及び第二項、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十条の三第三項 及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十五条から第七十七条まで 並びに第八十四条の二から第八十八条までの規定は、この法律に基づく公正取引委員会の職務 及び訴訟に関する手続について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる独占禁止法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十九条

第七条第一項 若しくは第二項(第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項 若しくは第三項、第十七条の二 又は第二十条第一項

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十八条第一項 又は第二項

第五十四条第一項

第四十七条第二項

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第二項

第六十二条第一項

第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十九条第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)

第六十二条第二項

納付命令は

課徴金納付命令は

第六十二条第四項

納付命令

課徴金納付命令

第六十五条第一項

納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定 及び第四十八条の七第三項の認定 並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)

課徴金納付命令、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の規定による指定、同法第四条第二項 及び第三項の決定、同法第二十三条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)、同条第六項の決定、同法第二十五条第一項の決定、同法第二十七条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。)、同条第五項の決定、同法第二十九条第一項の決定、同法第三十条第二項の規定による命令 並びに同法第四十二条において読み替えて準用する第七十条の三第三項の決定(以下「命令等」という。)

第六十八条第一項

第四十八条の三第三項の認定

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十三条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)

第四十七条

同法第十六条

第四十八条の五第一項各号

同法第二十五条第一項各号

第六十八条第二項

第四十八条の七第三項の認定

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十七条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。)

第四十七条

同法第十六条

第四十八条の九第一項各号

同法第二十九条第一項各号

第六十八条第三項

競争回復措置命令が確定した

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十条第二項の規定による命令をした

第四十七条

同法第十六条

第七十条第一項

第七条の八第四項(第七条の九第三項 若しくは第四項 又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十一条第四項

第七条の二第一項、第七条の九第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた

課徴金納付命令をした

これらの規定による納付命令

課徴金納付命令

とき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。)

とき

第七十条の三第三項

排除措置命令 又は競争回復措置命令

排除措置命令

第七十五条

第四十七条第一項第一号 若しくは第二号 又は第二項

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第一項第一号 若しくは第二号 又は第二項

第七十六条第一項

事件の処理手続 及び届出、認可 又は承認の申請

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理手続 及び届出、報告

第七十六条第二項

排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定 及び第四十八条の七第三項の認定 並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)

命令等

第七十七条

排除措置命令等

命令等

第八十四条の二

第二十四条

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条

第八十四条の三

第八十九条から第九十一条まで

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十条

第八十五条第一号

排除措置命令等

命令等

第八十五条第二号

第七十条の四第一項、第七十条の五第一項 及び第二項、第九十七条 並びに第九十八条

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第四十条第一項、第四十一条第一項 及び第二項、第五十六条 並びに第五十七条

第八十五条の二

第二十五条

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十二条第一項

第八十七条の二

第二十四条

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条

第八十八条

排除措置命令等

命令等

1項

公正取引委員会は、第七条ただし書 又は第八条ただし書の規定の適用に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 又はこども家庭庁長官 その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、公正取引委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

3項

内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 及びこども家庭庁長官 その他の関係行政機関の長は、第七条ただし書 及び第八条ただし書の規定の適用について、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

4項

前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、この法律の施行に関し、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

1項

公正取引委員会がする第十六条第一項の規定による処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)、排除措置命令、課徴金納付命令、第二十三条第一項 又は第二十七条第一項の規定による申請に係る処分 及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による処分(当該規定によって指定職員(同条において準用する独占禁止法第五十三条第一項に規定する指定職員をいう。次条において同じ。)がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。

1項

公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分(第十六条第二項の規定による審査官の処分 及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

1項

公正取引委員会は、第三章第一節 及び第二節に定める事項に関して、指定事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

1項

この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続 その他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理 及び第四十一条第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律に基づき、政令 又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令 又は公正取引委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。