スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第四十三条 # 関係行政機関の意見の聴取


1項

公正取引委員会は、第七条ただし書 又は第八条ただし書の規定の適用に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 又はこども家庭庁長官 その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、公正取引委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

3項

内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 及びこども家庭庁長官 その他の関係行政機関の長は、第七条ただし書 及び第八条ただし書の規定の適用について、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

4項

前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、この法律の施行に関し、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。