この法律は、デジタル庁の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、 その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
デジタル庁設置法
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令和三年法律第三十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正