デジタル庁設置法

令和三年法律第三十六号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 17時08分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務

  • 第三章 組織

    • 第一節 通則
    • 第二節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職
    • 第三節 デジタル庁に置かれる職
    • 第四節 デジタル社会推進会議
    • 第五節 雑則
  • 第四章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、デジタル庁の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、 その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務

1項
内閣に、デジタル庁を置く。
1項
デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。
一 号

デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。

二 号

基本理念にのっとり、 デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。

1項

デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

二 号

関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く)。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 デジタル社会の形成のための施策に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

2項

デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、 次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十八条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。

二 号

官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。

三 号

行政手続における特定の個人 又は法人 その他の団体を識別するための番号、記号 その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

四 号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード 及び同条第十五項に規定する法人番号の利用 並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置 及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く)。

五 号

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の規定による公的給付支給等口座登録簿への登録 及び特定公的給付の指定に関すること。

六 号

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理 及び災害時 又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く)。

七 号

情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

八 号

情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保 及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第十二条の二第一項第三項 及び第八項の規定による証明に関すること。

九 号

電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く)。

十 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号)第十七条第四項に規定する署名検証者 及び同法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く)。

十一 号

電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号第二条第一項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く)。

十二 号

複数の国の行政機関、地方公共団体 その他の公共機関 及び民間事業者が利用する官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

十三 号

外部連携機能(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号ロに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

十四 号

公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備 及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

十五 号

国の行政機関、地方公共団体 その他の公共機関 及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備 及び管理の基本的な方針の作成 及び推進に関すること。

十六 号

情報システム整備計画(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第一項に規定する情報システム整備計画をいう。第十八号イ 及びにおいて同じ。)の作成 及び推進に関すること。

十七 号
国の行政機関が行う情報システムの整備 及び管理に関する行政各部の事業を統括し 及び監理すること。
十八 号

国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下 この号において同じ。)の整備 及び管理に関する事業を、 次に定めるところにより、実施すること。

国の行政機関が行う情報システムの整備 及び管理に関する事業に必要な予算を、第十五号の方針 及び情報システム整備計画に基づき、一括して要求し、確保すること。

国の行政機関が行う情報システムの整備 及び管理に関する事業の実施に関する計画を定めること。

国の行政機関が行う情報システムの整備 及び管理に関する事業について、第十五号の方針 及び情報システム整備計画に基づき当該事業の全部 若しくは一部を自ら執行し、又は関係行政機関に、予算を配分するとともに、同号の方針 及び情報システム整備計画 並びにの計画 その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業の全部 若しくは一部を当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。

十九 号
国の行政機関が共用する情報システムの整備 及び管理に関すること。
二十 号
デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十一 号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十二 号

前各号に掲げるもののほか、 専らデジタル社会の形成を目的とする事務 及び事業に関すること。

二十三 号

前各号に掲げるもののほか、 法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務

第三章 組織

第一節 通則

1項

デジタル庁の組織は、任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、 かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2項

デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びに内閣府 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、 その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

第二節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職

1項
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

1項

内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、 職員の服務について統督する。

2項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、 案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、 又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、デジタル庁の命令としてデジタル庁令を発することができる。

4項

デジタル庁令には、法律の委任がなければ、 罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5項

内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、 公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、命令 又は示達をするため、 所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

7項

内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、 必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項
デジタル庁に、デジタル大臣を置く。
2項
デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。
3項

デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、 デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4項

デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

5項

デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。


この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6項

デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、 当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項

デジタル大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、 内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

デジタル庁に、副大臣一人を置く。

2項

デジタル庁に、前項の副大臣のほか、 他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項

副大臣は、デジタル大臣の命を受け、 政策 及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、 デジタル大臣の定めるところによる。

5項

副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、 天皇がこれを認証する。

6項

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、 内閣総理大臣 その他の国務大臣が全て その地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

1項

デジタル庁に、大臣政務官一人を置く。

2項

デジタル庁に、前項の大臣政務官のほか、 他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3項

大臣政務官は、デジタル大臣を助け、 特定の政策 及び企画に参画し、政務を処理する。

4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、 デジタル大臣の定めるところによる。

5項
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
6項

前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

1項

デジタル庁に、デジタル監一人を置く。

2項
デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
一 号

デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、 及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。

二 号

デジタル大臣を助け、庁務を整理し、 デジタル庁の各部局 及び機関の事務を監督すること。

3項
デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。

5項

デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、 報酬を得て 他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

デジタル庁に、デジタル審議官一人を置く。

2項

デジタル審議官は、命を受け、 デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第三節 デジタル庁に置かれる職

1項

デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。

2項

デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。

3項

前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。

第四節 デジタル社会推進会議

1項

デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下 この節において「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。
二 号
デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
1項
会議は、議長、副議長 及び議員をもって組織する。
2項
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3項
副議長は、内閣官房長官 及びデジタル大臣をもって充てる。
4項
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号

議長 及び副議長以外の全ての国務大臣

二 号

内閣官房副長官、デジタル副大臣 若しくは関係府省の副大臣、デジタル大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5項
会議に、幹事を置く。
6項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7項
幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長 及び議員を助ける。
8項

前各項に定めるもののほか、 会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 雑則

1項

前各節に定めるもののほか、 デジタル庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

1項

デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官 その他所要の職員を置く。

2項
デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3項
デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。
1項

政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につきその新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項

政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。