デジタル庁の組織は、任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、 かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
デジタル庁設置法
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令和三年法律第三十六号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びに内閣府 及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、 その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。